第3条(原則)
役職員は、すべての業務を行うにあたり法規を遵守し、倫理的でなければなりません。
第4条(適用範囲等)
① 役職員は、この規程で定める事項を徹底して遵守しなければなりません。
② 会社は、この規程等で定めるところにより倫理経営に必要な組織と制度を構築・運営しなければならず、関連する内規等を制定・施行しなければなりません。
第5条(倫理綱領等)
倫理経営委員会は、倫理綱領(別紙様式第1号)を実現するための行動規範を定め、その詳細な行動基準を別途定めることができます。
第2章 組織および教育
第6条(組織等)
① 会社は、倫理経営の政策決定および関連する諸規程の制定など、倫理経営全般を管掌する倫理経営委員会を設置することができます。
② 前項の倫理経営委員会は、その業務処理を補助するため管理部署の補助を受けることができ、管理部署には専門知識を有する倫理経営担当者を若干名置くことができます。
③ 前項の倫理経営担当者は、倫理経営に関して次の各号の業務を遂行します。
1. 倫理経営推進計画の策定および執行
2. 倫理経営マニュアル(ガイドブック等)の発刊・配布
3. 倫理経営教育計画の策定および実施
4. 倫理経営に関する提案および申告センターの運営
5. 違反行為の申告事項の処理および違反者に対する処罰の要求
6. 倫理経営に関する疑問事項についての相談・諮問の役割の遂行
7. その他、倫理経営委員会が必要と認める事項
第8条(内部統制)
会社は、役職員が倫理経営に関する規程等を遵守するようにし、違反行為を予防または早期に発見できる内部統制体制を運営しなければなりません。
第9条(違反行為等の申告および処理)
① 役職員は、役職員が倫理経営に違反する行為を行った事実を知ったときは、これを直ちに代表取締役に申告しなければならず、違反のおそれがあると判断される場合には、その内容を情報として提供することができます。
② 違反行為を申告しようとする者は、申告者の人的事項と申告対象者、違反行為およびその証拠等をあわせて提示しなければなりません。
③ 代表取締役は、申告を受けた内容を調査・確認し、処罰、制度改善など適切な措置を取らなければなりません。
④ 違反行為の申告者が不利益を受けないよう保護しなければならず、必要な場合には褒賞などの優遇措置を行うことができます。
第10条(点検および調査)
① 代表取締役は、役職員が倫理経営に違反する行為および関連する規程等に違反したかどうかについて点検および調査をすることができます。
② 点検および調査の実施とこれに対する処分等は、内部統制に関する諸内規で定めるところによります。
第12条(役割)
倫理経営委員会(以下「委員会」といいます)は、倫理経営の実行における最高意思決定機関として、倫理的な企業文化を形成し、当社の倫理経営の政策決定と評価等を管理する役割を遂行します。
第13条(構成)
① 委員会は、代表取締役、役員および必要な人員で構成します。
② 委員長は代表取締役とします。
③ 委員長に事故があるときは、委員会が定めた順位に従いその職務を代行します。